大阪の賃貸管理は丸三ハウジングにお任せ下さい。
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丸三ハウジング株式会社
オーナー様のよくあるお悩み
   初めての物件の管理を任せたい
   管理会社を変えたい
   相続税対策を相談したい
   法定点検を漏れなくムダなく行いたい
 
<初めての物件の管理を任せたい>
◆大家さん、こんな悩みはありませんか?
親から相続した賃貸物件。私は仕事もあるし、専業で賃貸経営する時間も体力も無い。
今まで、自分で管理してきたが、年齢的にきつくなってきた…。
年々、原状回復や入居中のクレームの口調が強くなり、精神的にまいってしまう。
 
◆初めて物件管理を任せる上でのポイント
管理タイプを選択する。サブリース契約か、通常管理契約か?
オーナー様が困っている問題点が解消されるか、管理内容(入居者管理、契約管理、建物管理)を確認する。
委託報酬料(委託手数料、広告料など)
建物設備管理費用、原状回復費用の負担割合(対管理会社、対入居者)
 
丸三ハウジングなら
オーナー様のご要望にあわせて、大きく2タイプの選択が可能です。

@サブリースシステム:煩雑な業務から開放され、しかも、安定した収入を得たい!
サブリース契約は、当社が、オーナー様の建物を一括して借り上げるシステムです。毎月、一定の賃料をお支払いいたします。

A総合管理システム:賃貸運営の、煩雑な業務は任せ、精神的・体力的・時間的に自由になりたい!
丸三ハウジングが、募集・入居者管理・建物管理まで、オーナー様の代行として、全ての窓口業務を行います。
入金管理は当社が実施し、滞納が発生しても、オーナー様が家賃滞納者に、直接、督促する必要はありません。
回収した家賃は確実に、ご送金。オーナー様の口座にお振込みしています。
また、設備の故障や、鍵の紛失など、入居者からのクレーム連絡は、当社に入り確実に対応いたしますので、オーナー様が直接対応することはありません。
万一の事件、事故、火災などの対応も、所轄機関と協力して、迅速におこない被害の拡大の防止が可能です。
また、保険等の処理もお任せください。

・管理委託料は別途、お問合せ、お見積もりとなります。
建物維持管理契約は物件の規模・築年数など考慮し、お見積もりいたします。
 

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<管理会社を変えたい>
◆あなたの不満な点は何ですか?
 ・空室が多く、報告も提案も無い。
 ・入居者への対応が悪く、退去者が多い。
 ・リフォーム費用が高い。必要の無いリフォームを提案してくる。
 ・「倒産?」の噂が…!敷金は?家賃は?
などなど、一般的に管理会社の不満な点は様々です。
 
◆管理会社を変える上でのポイント
オーナー様の賃貸マンション・アパートの管理を委託しているうえで、何が問題となっているでしょうか?
その問題に対して、管理会社が改善できるかどうかを見極めることが大切です。
但し、その見極めも一般のオーナー様では判断つかないケースもあり、客観的な意見(オピニオン)が必要なケースもあります。
最終的に、管理会社を変更する場合は、預かり敷金、共益費のスムーズな資金移動。
もちろん、今まで委託していた、管理会社の不満を解消してくれることが大前提であるのはいうまでもありません。
 
丸三ハウジングなら
現在の管理会社のご不満、お悩みをご相談ください。
それに十分対応し得るか、ご回答いたします。
丸三ハウジングは、1984年の創業以来、信頼と実績を積み重ねてきました。
様々なタイプのオーナー様のニーズにお応えいたします。
地主様で、相続対策をきっかけに賃貸経営を開始されたオーナー様、不動産投資として賃貸経営を開始されたオーナー様など。

丸三ハウジングではご契約に際して、事前に下記のことを詳しくご説明いたします。
 ・スピーディで効率的な入居者募集
 ・募集に関する提案、報告
 ・賃貸借契約業務
 ・契約金、家賃などの決済業務
 ・入居から退去までの入居者管理業務
 ・建物の維持管理業務
 ・長期修繕計画(ご希望によりプランをご提出いたします。)   etc.
いよいよ、管理委託契約を締結した後は、「移管業務」という管理会社を変更するのに必要な業務が開始されます。
入居者さま管理会社が変更になるお知らせをします。
原則、前管理会社と連名で「管理会社変更のお知らせ」を通知いたします。
(前管理会社にご協力いただけない場合は、単独での通知となります)

管理会社の変更に伴う、家賃の振込先の変更、クレームトラブルの際の連絡先のお知らせなどを通知いたします。
連絡がつきにくい入居者様には、直接訪問し、諸手続きをおこないます。

管理会社変更作業は物件規模にもよりますが、1月から3ヶ月程度で完了いたします。
 

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<相続税対策を相談したい>
「何もしない」が対策のこともあります。
相続税対策は実績のある専門家が相談を受け賜ります。
 
◆相続税を相談する上でのポイント
相続税は取得する遺産総額が基礎控除額を超える場合に超える部分に課税されます。
相談する相手は「不動産に強い税理士」と不動産コンサルタントです。
多くの実績がある会社に相談することが、相続税対策の王道。時には何もしないことが、対策の場合もあります。
 
丸三ハウジングなら
当社系列の相続対策、資産活用対策の専門コンサルタント会社を紹介いたします。
経験豊富なコンサルタントと税理士事務所、オーナー様の相続税対策をご提案いたします。
もちろん、初回コンサルタント料は無料です。
 

お問合せフォームよりご相談下さい!

 
<法定点検を漏れなくムダなく行いたい>
 
◆法定点検 対処のポイント
○特殊建築物調査
特定行政庁によって指定された建物は、特殊建築物とされ規制の対象となります。
敷地・構造・防火・避難設備・衛生関係などの調査が必要です。
建築設備点検
地域によって規定は異なりますが、規定規模異常の建物は1,2級建築士又は建築設備検査資格者によって点検を行い、各行政機関に対し年1回の報告をしなければなりません。
○貯水槽点検
水槽の有効容量が10㎥を超える設備を「簡易専用水道」といい水道法の規制を受けます。
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する検査および清掃を行わなければなりません。
○消防設備点検
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
その機能について、外観から、又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
消防用設備などを作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
○エレベーター定期点検
建築基準法により、特定行政庁が指定する昇降機の所有者は昇降機に関する地域法人などを経由して昇降機点検資格者により、昇降機の定期検査の結果を報告しなければなりません。
○浄化槽点検
浄化槽は、その方式により期間は異なりますが、点検・清掃が義務つけられています。
○電気工作物点検
当該建築物の使用可能電圧により、電気主任技術者を選定し、保安規定を作成後、規定に準じた点検をおこなう必要があります。

以上を有資格者が法律に基いてマンション設備を点検し、各監督官庁に報告します。
 
丸三ハウジングなら
上記の点検を、周期的に行うのはもちろんですが、改善が必要とされた箇所の修繕提案、そしてその実施までが、管理会社の役割です。
 

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